Friday, August 4, 2017

新興市場ビジネス

企業がマーケティングを目的に、初めて国際化する際の意思決定のポイント

第3章 国際化の意思決定とボーングローバル

■ 外部環境、競合状況
- 本国市場の需要動向と自社の位置づけ
- 海外市場の動向
- 自社の外国市場参入によって、ライバルが本国市場に参入する事態も覚悟

■ 内部環境
- 経営意思
- 自社の経営資源の質と量が国際化に耐え得るか


第4章 市場参入と集中・分散戦略

海外市場への参入戦略を検討する際に考慮すべき4つの次元
- 何のため(Why)の国際化
- どの地域、国、都市・地方(Where)を立地として選択するか
- どの機能(What)を海外に移転したり、新たに立ち上げたりするか
- どのタイミング(When)で市場参入であるか
- 誰を主体に(Who)にして、どのような形態(How)で市場参入を果たすか


ASEAN
ミャンマー

進出形態
1)現地法人の設立
2)支店・駐在員事務所の設立
3)パートナーシップ契約の締結、ローカル企業との提携

- 外国投資法に基づいて、ミャンマー投資委員会(MIC)から投資許可を得た上で、営業許可を受けて設立
- MICから投資許可を得ずに、営業許可を受けて設立

■ 現地法人
農業、水産業等外国投資規制分野に当てはまる業種を除いて、外国投資家は、株式会社の形態により外資100%の外国投資企業を設立できる。

■ 合弁会社
合弁各社が協議して決定

■ 株主
2名(個人または法人)以上の出資者が必要。

■ 資本金
ミャンマー会社法に規定される最低資本金額
・製造業・建設業・ホテル事業:15万USD
・サービス業:5万USD
各種優遇措置を受けられる外国投資法に基づく会社設立の場合、MICが実態に応じて個々に判断し、政府の承認を得て決定するとされている。
現物出資による投資も可能であるが、中古資産による出資は認められない場合もあり、事前確認要。

■ 会社登記住所
土地や事務所の賃貸に関する仮契約を行い、賃貸契約書ドラフトを作成
その後、現地法人の登記が完了してから本契約。

■ 経営陣の構成
取締役は最低2名。(公開会社の場合は3名) ミャンマー国外に居住する人も可。

■ ローカルパートナーとの合弁会社設立
法人格は合弁会社が有し、居住外国人と区別される。外資独資での参入が認められていない業種への進出には、合弁。

■ 外資規制がある事業分野
1)伝統文化や各民族の慣習に影響を与える事業

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